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ウィニー(Winny)の裁判の経過

2004年5月31日、ウィニー(Winny)の開発者である金子氏は京都地方検察庁によって京都地方裁判所に起訴されました。

起訴するにあたっては、正犯である群馬県高崎市の男による著作権侵害行為への幇助が起訴事実として挙げられまし
た。また、京都府警の聴取に対して金子が「インターネットが普及した現在、デジタルコンテンツが違法にやりとりされるのは仕方ない。新たなビジネススタイルを模索せず警察の取り締まりで現体制を維持させているのはおかしい」などと供述していたことから、京都地検はプログラム自体の違法性などの是非には言及せず、そのソフトを作成、配布した金子氏の行為に幇助の故意を認め、雑誌などにより違法に使われている実態がすでに明らかになって後も開発を続けていたことから悪質であると断じました。

これらの起訴事実について、金子氏は正犯との面識がないことなどをあげて全面的に否認し、以後、検察側と弁護側が全面的に争うこととなりました。

2004年6月1日、保釈。

2006年7月3日、検察側は金子氏に対して懲役1年を求刑しました。
第1審は2006年9月の弁護側最終弁論で結審する予定。

2005年6月27日アメリカ最高裁判所は、「P2P技術の開発者にはユーザーの違法行為に対する法的責任がある」という判断を示しました。
今後この判決が日本におけるWinny裁判にも影響を及ぼす可能性があります。

         

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