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ウィニー(Winny)製作者逮捕の余波

ウィニー(Winny)事件の立件にあたって、検察側はファイル交換用P2Pソフトウェアの開発自体を違法行為としているのか判断の明示を避けているが、この一件は日本国内でのP2Pソフトウェア開発者の開発行為を萎縮させると懸念される、と、2004年に開かれた初公判の中で金子氏は述べており、これに賛同するソフトウェア開発者も少なくありません。

日本製とされるファイル交換用のP2Pソフトウェアで、主に同様の目的で使われる種類のものとしては、うたたね・Marie・Share・新月・RinGOch・Ansem・Speranza・Sparrow・Zigumo などが存在しており、この中で開発・配布行為に責任を問われた事例はこれまでありませんでしたが、ウィニー(Winny)開発者が著作権侵害の幇助容疑で逮捕・起訴されたことで、これらの開発者が同種の法的責任を問われる可能性が憂慮されています。

注意しなければならないのは、P2P技術を使って違法なファイルの交換を目的としたソフトウェアを開発することは可能ですが、これは技術の一利用形態に過ぎず、P2P技術自体はSkypeのように優れた利用方法も行える技術であるという点です。
この問題は違法な目的で利用者によって使用されているファイル交換用のP2Pソフトだけでなく、P2P技術そのものが悪印象を被った点で深刻であり、また、他のどのようなソフトウェアにおいても、ソフトウェアが悪用された場合の責任を開発者が問われる前例となるのではないか、という懸念がソフトウェア開発者の間に引き起こされました。

他方では、当時は日本の博物館などが文化財のデジタル化とインターネットを用いた公開を推進し始めていた時期でもあったため、それらを推進する当事者らからも、これらの事件によりデジタル化が権利侵害に直結するとのイメージを醸成しかねず、コンテンツのデジタル化の推進に影響が出かねない、との懸念が示されました。

さらに、開発者の逮捕にあたっては、Winnyの使用法を解説したウェブサイト「WinnyTips」の作者も自宅を家宅捜索され、ウェブサイトは閉鎖となりmした。この件については、間接的にではありますが、事件そのものとは係わり合いのない一個人のウェブサイトを閉鎖に追いやったことから、警察による表現の自由の侵害ではないか、といった声もあがりました。

         

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