ウィニー(Winny)の違法性をめぐる出来事
ウィニー(Winny)の匿名性は、著作権法に抵触するような違法なファイル交換を行いたい者にとって都合の良いものであったため、利用者数は急速に拡大していき、多くの事件を引き起こし社会問題にまでなっています。
2003年11月27日、著作権法違反(公衆送信権の侵害)容疑でウィニー(Winny)の利用者としては初めて、京都府警察ハイテク犯罪対策室によって、2名が逮捕されました。
2004年5月10日には、開発者の金子勇氏もこの事件についての著作権侵害行為を幇助した共犯の容疑を問われ逮捕されました。
このとき自宅と大学の研究室が家宅捜索を受け、証拠品として開発に使用されたノート型パソコンやウィニー(Winny)のソースコードが押収されました。
警察側は逮捕の理由はソフトウェアの開発行為を理由としたものではなく、著作権法違反を蔓延させようとした行為にある、としていますが、多くのメディアではソフトウェアを開発すること自体について刑事事件として違法性が問われたことと認識され、日本では非常に稀なケースであると報じられました。
日本以外では、ファイル交換ソフトによる著作権の侵害行為に対して、著作権者側からNapsterに対して民事訴訟が起こされた例があります。
金子氏の逮捕については、正犯の逮捕時に金子氏が警察に対して協力的であったことなどから、警察の不意打ち的対応であるとして疑問を呈する声も聞かれました。